人材派遣会社の設立に必要な資格、許可の要件、費用の目安などを解説

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人材派遣会社は個人でも設立が可能なうえ、市場のニーズに適応できれば経済的成長も見込めるため、関心のある方が多い分野です。ただし、人材派遣会社を設立するには、資格や許可などを取得する必要があります。
 
本記事では、人材派遣会社の設立に必要な資格や許可の要件、費用の目安などをわかりやすく解説します。「人材派遣会社の設立に関心がある」「どんな許可を取ればいいの?」と興味のある方は、ぜひ本記事を参考に準備を進めてみてください。


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目次[非表示]

  1. 1.人材派遣会社の設立に必要な資格と許可
    1. 1.1.人材派遣会社の設立に必要な資格|派遣元責任者
    2. 1.2.人材派遣会社の設立に必要な許可|労働者派遣事業許可
  2. 2.人材派遣会社の設立に必要な許可を取得するための要件
    1. 2.1.資産に関する要件
    2. 2.2.適切な雇用管理に関する要件
    3. 2.3.派遣元責任者に関する要件
    4. 2.4.事業所に関する要件
    5. 2.5.公正な事業運営に関する要件
    6. 2.6.個人情報の保護に関する要件
  3. 3.人材派遣会社の設立に必要な費用の目安
    1. 3.1.定款認証のための費用
    2. 3.2.法人登記のための費用
    3. 3.3.人材派遣業の認可の取得にかかる費用
  4. 4.人材派遣会社を設立する手続きの流れ
  5. 5.まとめ


人材派遣会社の設立に必要な資格と許可

まずは、人材派遣会社を設立するために必要な資格・許可について解説します。


人材派遣会社の設立に必要な資格|派遣元責任者

人材派遣会社を設立するために必要な資格は「派遣元責任者」です。派遣元責任者を取得するためには、厚生労働省が定めた講習機関が実施している「派遣元責任者講習」を受講する必要があります。
 
派遣元責任者講習の詳しい日程などについては、厚生労働省の「派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について」をご覧ください。
 
派遣元責任者は、派遣労働者と派遣先企業の仲介を行なったり、派遣労働者の雇用管理を担ったりする重要な役割です。
 
厚生労働省により「派遣労働者100人に対して1人以上選出しなくてはならない」と定められているため、人材派遣会社を設立するタイミングで、最低1人は資格を取得した責任者が必要となります。
 
なお、派遣元責任者となるには、講習を受ける他にもいくつかの要件があります。派遣元責任者の要件については、次の章で後述します。


人材派遣会社の設立に必要な許可|労働者派遣事業許可

人材派遣会社の設立に必要な許可は「労働者派遣事業許可」です。労働者派遣事業許可を取得するには、厚生労働省が定めた要件を満たしたうえで、管轄の都道府県労働局へ書類を提出し、審査を受ける必要があります。
 
なお、労働者派遣事業許可は、永続的なものではありません。労働者派遣事業許可を取得後、初回は3年、以降は5年ごとに許可の更新手続きを行ないます。


人材派遣会社の設立に必要な許可を取得するための要件

ここからは、人材派遣会社の設立に必要な「労働者派遣事業許可」を取得するための要件について解説します。労働者派遣事業許可を取得するためには、厚生労働省によって定められた以下の要件をすべて満たしている必要があります。


資産に関する要件

人材派遣会社を適正に設立・運営するため、事業者の資産に関する要件が定められています。人材派遣会社を設立する事業者は、直近の決算書において、以下のような資産要件を満たす必要があります。

▼資産についての要件

  • 基準資産額(資産総額から負債総額を控除した金額)が「2,000万円×事業所数」以上ある
  • 基準資産額が負債総額の7分の1以上ある
  • 事業資金として、自己名義の現金預金が「1,500万円×事業所数」以上ある

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(22ページ~)」


適切な雇用管理に関する要件

人材派遣会社には、派遣労働者を適切に雇用管理する役務があります。派遣労働者を適切に雇用管理する能力を有しており、なおかつその能力が厚生労働省の基準に適合していなくてはなりません。
 
雇用管理についての要件は、大まかに言うと以下3つのパターンに分けられます。

  • 派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有していること
  • 派遣労働者への管理体制が適切に整備されていること
  • キャリア形成支援以外の教育訓練も整備されていること

 
各項目の詳しい内容は、以下の通りです。

▼労働者派遣事業の雇用管理についての要件

●派遣労働者のキャリア形成を支援する制度を有していること

  • キャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めている
  • キャリアコンサルティングの相談窓口が設置されており、担当者も配置されている
  • キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行なうことができる
  • 派遣労働者の教育訓練計画がきちんと周知されている など……

 
●派遣労働者にかかわる雇用管理を適正に行なう体制が整備されていること

  • 派遣元責任者として適切な者が選任・配置されている
  • 派遣元責任者が不在の場合の職務代行者があらかじめ選任されている
  • 労働者に対して、労働保険や社会保険等の適正な加入手続きを行なう など……

 
●キャリア形成支援以外の教育訓練が整備されていること

  • 労働安全衛生法第59条に基づく、安全衛生教育の実施体制を整備している
  • 派遣労働者に対する能力開発体制を整備している
  • 自主的に実施する教育訓練について、派遣労働者が受講しやすい体制を整えている(該当訓練にかかる費用負担を実費程度にする)など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(16ページ~)」


人材派遣会社には、しっかりとした雇用管理体制が求められます。上記のほかにも雇用管理に関する要件がいくつかあるため、厚生労働省の資料を確認し、適切な雇用体制を整備できるようにしましょう。


派遣元責任者に関する要件

前述したように、人材派遣会社を設立するためには「派遣元責任者」という資格が必要です。派遣元責任者になるには「派遣元責任者講習」を受講するほか、以下のような要件を満たす必要があります。

▼派遣元責任者に関する要件

  • 特定の住所に居住しており生活根拠が安定している
  • 成年に達したあと、3年以上の雇用管理の経験がある
  • 3年以内に派遣元責任者講習を受講している
  • 派遣元責任者として問題なく職務を遂行できる健康状態である など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(19ページ~)」


また、派遣元責任者には、いくつかの欠格事由もあります。欠格事由とは「その資格にふさわしくない事柄や行動」のことです。
 
たとえば、以下のような項目に該当する場合、派遣元責任者には適さないと判断されます。派遣元責任者を取得したあとで、欠格事由に該当する状態となった場合、派遣業の許可が取り消されます。

▼労働者派遣事業の欠格事由

  • 成年である者
  • 外国人で一定の在留資格を有していない者
  • 禁固刑または労働基準法違反等により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年経過していない者
  • 健康保険法等の規定により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年経過していない者
  • 心身の故障により派遣業を適正に行なうことができない者
  • 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者
  • 労働者派遣事業の許可を取り消されてから5年経過していない者
  • 暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなってから5年経過していない者)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している者
  • 暴力団員等をその業務に従事させている、またはその業務の補助者として使用する恐れがある者

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」


なお、派遣元責任者の資格については、以下の記事で詳しく解説しています。資格取得のために必要な事項や、派遣元責任者の職務などを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼派遣元責任者とは? 選任の要件や職務、講習についてわかりやすく解説

  派遣元責任者とは? 選任の要件や職務、講習についてわかりやすく解説 本記事では、派遣元責任者の資格を取得するための要件や、派遣元責任者の職務、派遣元責任者講習を受講する流れなどを詳しく解説します。「派遣元責任者ってどんな資格?」とお困りの方は、ぜひ本記事をご覧ください。 エン派遣-派遣会社様向けサイト



事業所に関する要件

人材派遣会社における事業所の面積や、立地に関する要件もあります。下記の要件は、人材派遣事業を運営・維持する場所として、適切な環境を用意できているか判断するために設けられています。

▼事業所についての要件

  • 事業に使用する面積が約20㎡以上ある
  • 事業所の位置や設備等が、労働者派遣事業を行なうのに適切である
  • 使用目的が賃貸借契約書の目的と一致している(使用目的が事務所である)
  • 別の法人が同居しておらず、独立性が保たれている
  • 事業所の場所が「風営法で規制されている風俗営業店が密集している」等、事業所の立地としてふさわしくない位置ではない など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」


人材派遣会社を設立するにあたり、労働局による現地調査が行われます。厚生労働省の資料をチェックし、適切な労働環境を整えましょう。


公正な事業運営に関する要件

厚生労働省により、以下のような行為は禁止されています。

▼公正な事業運営のために禁止されていること

  • 人材が派遣登録する際、手数料として金銭などを要求すること
  • 人材が派遣登録する際、派遣とは無関係のサービスへ誘導すること
  • 他人に派遣事業を行なわせるために自己の名義を利用すること など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」


上記のような禁止行為をしていると、人材派遣会社として適切ではないと判断され、許可が下りなくなります。


個人情報の保護に関する要件

人材派遣会社では、派遣労働者の個人情報を多数取り扱います。個人情報保護法に基づいて、個人情報を適切に取り扱う能力が求められるため、以下のような要件が設けられています。

▼個人情報の保護に関する要件

  • 派遣労働者の個人情報を扱う職員への教育が実施されている
  • 個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されている
  • 個人情報を収集するときは本人から直接収集する
  • 本人から直接収集しない場合は、本人同意のもと、適法かつ公正な手段によって本人以外から収集する など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(20ページ~)」


人材派遣会社の設立に必要な費用の目安

続いて、人材派遣会社を設立するために必要な費用の目安を紹介します。人材派遣会社を設立する際は、前述した資産要件のほかに、定款認証や法人登記などの費用がかかります。


定款認証のための費用

定款(ていかん)とは、会社を設立する際に作られる重要書類のこと。定款には会社の商号・住所・事業内容・事業の目的・資本金額・規則などの情報が記載されます。
 
定款は作成後、公証人から正当性を証明してもらわなくてはなりません。定款の正当性を公証人から証明してもらうことを定款認証といいます。
 
定款認証には一定の手数料がかかります。たとえば、設立する会社の資本金額が300万円以上の場合、認証手数料は以下の通りです。

▼資本金額300万円以上の場合、定款認証にかかる主な費用

定款認証の手数料

50,000円

定款謄本作成の手数料

2,000円前後

印紙代

40,000円

※電子定款の場合は0円


法人登記のための費用

法人登記とは法人の名称・住所・事業の目的・代表者名などを法務局に登録し、一般公開できる状態にする手続きのことです。法人登記にも下記のような費用がかかります。

▼法人登記にかかる主な費用

登録免許税

150,000円または「資本金額×0.7%」のどちらか高い方

登記簿謄本

600円前後

印鑑登録料

1,000円前後

印鑑証明書

100円~1,000円程度


人材派遣業の認可の取得にかかる費用

人材派遣業の認可の取得には、以下のような手数料がかかります。

▼人材派遣業の認可の取得にかかる主な費用

登録免許税

90,000円

収入印紙代

120,000円+55,000円×(派遣業を行なう事業所数-1)

出典:厚生労働省「第2 申請・届出等の手続き(11ページ~)」


人材派遣業の登録申請は、会社単位で行ないます。その際、収入印紙の消印後は、手数料が返却されません。


人材派遣会社を設立する手続きの流れ

最後に、人材派遣会社を設立する手続きの大まかな流れを解説します。以下の図は、労働者派遣事業の許可を得たあと、事業継続する際の流れを簡単に表したものです。

人材派遣業の許可を得るまでの流れ

 
出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」


人材派遣会社を設立するときは、まず許可申請に必要な情報を収集したり、派遣元責任者講習を受講したりするなどの準備を行ないます。申請に関して何か疑問がある場合は、管轄の都道府県労働局にて事前相談が可能です。
 
派遣元責任者講習を受講して「派遣元責任者」を取得したら、申請時に提出する書類を作成します。提出書類は全部で20種類以上あるため、時間に余裕をもって作成しましょう。詳しい書類は、厚生労働省の「労働者派遣事業関係手続提出書類一覧(1)」からご確認いただけます。
 
書類が完成したら、管轄の都道府県労働局へ提出し、申請内容の審査を受けます。審査に合格すると、厚生労働省から許可証が発行され、事業開始となります。
 
一般的に、許可を取得するまでにかかる時間は2~3ヶ月程度です。事業開始したあとも初回は3年、以降は5年ごとに許可を更新する必要があります。より詳細な許可申請の流れは、厚生労働省「事業許可までのプロセス(11ページ~)」にて、ご確認いただけます。


まとめ

人材派遣会社の設立に必要な資格や許可の要件、費用の目安、許可申請の流れなどを解説しました。人材派遣会社を設立するためには、厚生労働省によって交付される「労働者派遣事業許可」が必要です。
 
労働者派遣事業許可を取得するには、派遣元責任者講習を受講して「派遣元責任者」の資格を得るほか、厚生労働省が定めた要件をすべて満たしたうえで、書類を管轄の労働局へ提出し、審査を受ける必要があります。
 
特に問題がなければ申請から2~3ヶ月程度で許可が下り、事業開始となります。また、法人を立ち上げるにあたり法務局での登記手続きなども必要となるため、忘れずに行ないましょう。


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