人材の派遣業(労働者派遣事業)に必要な許可や資格、提出書類などを解説

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近年、少子高齢化による労働人口減少などの影響で、多くの業界が人手不足となっており、人材派遣の需要が高まっています。ただし、人材の派遣業を行なうには、厚生労働省から許可を得なくてはなりません。
 
本記事では、派遣業を行なうために必要な許可や資格、書類などについて、わかりやすく解説します。許可を取得するための要件や、許可が下りるまでの流れも説明しますので、派遣業に関心のある方は、ぜひ本記事をご一読ください。


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目次[非表示]

  1. 1.人材の派遣業(労働者派遣事業)とは?
    1. 1.1.人材派遣業と有料職業紹介事業の違い
    2. 1.2.人材派遣業と請負業者の違い
    3. 1.3.労働者を派遣できない業務
  2. 2.人材派遣業を行なうために必要な許可や資格など
    1. 2.1.必要な資格|派遣元責任者
    2. 2.2.必要な許可|厚生労働省による労働派遣事業者許可
    3. 2.3.必要な手数料|収入印紙代・登録免許税
    4. 2.4.必要な書類|労働者派遣事業許可申請書など
  3. 3.労働者派遣事業の欠格事由
  4. 4.労働者派遣事業の許可基準・要件
    1. 4.1.「専ら労働者派遣」の禁止
    2. 4.2.雇用管理についての要件
    3. 4.3.個人情報保護についての要件
    4. 4.4.資産についての要件
    5. 4.5.事業所の面積や立地についての要件
    6. 4.6.適正な事業運営を行なうための要件
  5. 5.派遣業の許可が下りるまでのプロセス
  6. 6.まとめ


人材の派遣業(労働者派遣事業)とは?

人材の派遣業(労働者派遣事業)は、派遣元となる派遣会社が人材を雇用し、派遣先の企業と派遣契約を締結したのち、人材を派遣する事業のことです。派遣労働者が実際に就業するのは派遣先ですが、あくまでも雇用関係を結んでいるのは派遣元の派遣会社となります。

労働者派遣の図解

 
出典:厚生労働省「労働者派遣事業の概要」


厚生労働省の資料では、「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させること(労働者派遣法第2条)」と説明されています。


人材派遣業と有料職業紹介事業の違い

派遣業と似ている業種に「有料職業紹介事業」があります。有料職業紹介事業とは、人材を確保したい求人者と、仕事を探している求職者の間に入り、雇用関係をあっせんする事業のことです。
 
有料職業紹介事業も人材派遣業と同様に、実施するためには、厚生労働省からの許可を得なくてはなりません。(職業安定法第30条)

職業紹介の図解


出典:厚生労働省「労働者派遣事業の概要」


厚生労働省の資料では、「求人および求職の申し込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること」と説明されています。
 
派遣業と有料職業紹介事業のもっとも異なる点は、人材の雇用先です。派遣業では人材の雇用先が派遣元(派遣会社)となり、有料職業紹介事業では人材の雇用先が求人者となります。


人材派遣業と請負業者の違い

派遣業と似ている業種には、「請負事業」もあります。請負事業とは、仕事を外部へ依頼したい発注者と請負契約を締結し、請負業者が雇用している労働者に、発注者からの依頼業務を行なわせることです。

請負の図解


出典:厚生労働省「労働者派遣事業の概要」


派遣業と請負事業のもっとも異なる点は、「労働者との指揮命令関係がどこにあるか」という部分です。請負事業の場合、労働者と指揮命令関係にあるのは請負業者となります。
 
一方、派遣業の場合、労働者と指揮命令関係にあるのは派遣先の企業です。しかしこの区分は、業種や職種により判断が難しいため、厚生労働省によって区分基準が定められています。
 
詳しい区分基準は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負事業との区分についての具体的な考え方(3ページ~)」をご覧ください。


労働者を派遣できない業務

法律によって、労働者派遣を禁止されている業務があります。以下のような業務は、労働者派遣が禁じられていますので、派遣会社を設立する際は注意しましょう。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務
  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業

 
なお、該当する業務であっても、一定の条件をクリアすれば、労働者派遣が認められる場合もあります。詳しい条件については、厚生労働省の「労働者派遣事業を行うことができない業務は」をご覧ください。


人材派遣業を行なうために必要な許可や資格など

2015年の法改正により、労働者派遣事業はすべて許可制となりました。派遣業を行なう場合は、必要な書類を管轄の都道府県労働局に提出し、厚生労働大臣からの認可を取得しなくてはなりません。
 
なお、認可の取得には申請から3ヶ月程度かかることがあります。事業を開始したい時期の約3ヶ月前までには申請を行なえるよう、期日に余裕をもって準備しましょう。


必要な資格|派遣元責任者

労働者派遣事業を行なうにあたり、「派遣元責任者」という資格が必要です。派遣元責任者になるためには、厚生労働省で定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」を受講しなくてはなりません。
 
派遣元責任者は、事業所ごとに選出することに加えて、派遣労働者100人ごとに1人以上選出する必要があります。派遣元責任者講習の日程などについては、厚生労働省の「派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について」をご覧ください。
 
また、派遣元責任者として派遣業務を行なうためには、以下のような条件を満たす必要があります。

▼派遣元責任者として業務するにあたり満たすべき条件

  • 成年に達したあと、3年以上の雇用管理の経験がある
  • 3年以内に派遣元責任者講習を受講している
  • 派遣元責任者として問題なく職務を遂行できる健康状態である など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件」


なお、派遣元責任者については、以下の記事で詳しく解説しています。資格取得に興味のある方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼派遣元責任者とは? 選任の要件や職務、講習についてわかりやすく解説

  派遣元責任者とは? 選任の要件や職務、講習についてわかりやすく解説 本記事では、派遣元責任者の資格を取得するための要件や、派遣元責任者の職務、派遣元責任者講習を受講する流れなどを詳しく解説します。「派遣元責任者ってどんな資格?」とお困りの方は、ぜひ本記事をご覧ください。 エン派遣-派遣会社様向けサイト


必要な許可|厚生労働省による労働派遣事業者許可

派遣業を行なうためには、「労働者派遣事業者許可」という厚生労働省による認可を取得する必要があります。派遣元責任者になるだけでは、派遣業を始められないので注意しましょう。
 
なお、労働者派遣事業者許可を一度取得したからといって、永続的に事業を行なえるわけではありません。初回3年、以降は5年ごとに許可を更新する必要があります。労働者派遣事業者許可を得るための要件は、以降で詳しく解説します。


必要な手数料|収入印紙代・登録免許税

人材派遣業を行なうにあたり、手数料がかかります。必要な手数料は以下の通りです。

▼労働者派遣事業を行なうために必要な手数料

  • 収入印紙代:12万円+55,000円×(派遣事業を行なう事業所数-1)
  • 登録免許税:9万円

出典:厚生労働省「第2 申請・届出等の手続き(11ページ~)」


なお、登録の申請は、会社単位で行なう必要があります。収入印紙の消印後は、手数料が返却されません。


必要な書類|労働者派遣事業許可申請書など

派遣業を始めるにあたり、以下の書類を用意し、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局へ提出する必要があります。

▼労働者派遣事業の許可申請に必要な提出書類

  1. 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3通 (正本1通、写し2通)
  2. 労働者派遣事業計画書(様式第3号、第3号-2及び様式第3号-3)3通 (正本1通、写し2通) ※
    (注) 様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出
  3. 添付書類2通(正本1通、写し1通)

出典:厚生労働省「第2 申請・届出等の手続き」


3番の添付書類は、申請者が法人の場合と個人の場合で、用意する書類が異なります。申請者が法人の場合/個人の場合に必要な添付書類には、以下のようなものがあります。

▼派遣業の許可申請者が法人の場合に必要な添付書類

  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写しおよび履歴書
  • 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書
  • 個人情報適正管理規程
  • 貸借対照表および損益計算書
  • 株主資本等変動計算書等
  • 法人税の確定申告書の写し
  • 法人税の納税証明書
  • 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書)
  • 就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等、またはその概要の該当箇所の写し
  • 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
  • 派遣元責任者講習受講証明書の写し
  • 派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書


▼派遣業の許可申請者が個人の場合に必要な添付書類

  • 住民票の写しおよび履歴書
  • 代表者の精神の機能の障害に関する医師の診断書
  • 個人情報適性管理規程
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書
  • 預金残高証明書
  • 不動産の登記事項証明書(資産および事業所)
  • 固定資産税評価証明書
  • 就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し
  • 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
  • 派遣元責任者講習受講証明書の写し
  • 派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書


なお、住民票の写しを市区町村長に請求する際、請求事由として「労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載する」などの条件があります。
 
また、申請時の参考資料として、事業内容が確認できる企業パンフレットや、申請にあたりチェックすべき項目を確認できる「自己チェックシート」なども提出が必要です。
 
詳しい提出書類については、厚生労働省の「労働者派遣事業関係手続提出書類一覧(1)」をご覧ください。


労働者派遣事業の欠格事由

派遣元責任者として職務を行なうにあたり、いくつかの欠格事由があります。欠格事由とは「その資格にふさわしくないとされる事柄・行動・条件」などのことです。
 
以下のような条件に該当する場合、派遣元責任者には適さないと判断されます。

▼労働者派遣事業の欠格事由

  • 未成年である者
  • 外国人で一定の在留資格を有していない者
  • 禁固刑または労働基準法違反等により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年経過していない者
  • 健康保険法等の規定により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年経過していない者
  • 心身の故障により派遣業を適正に行なうことができない者
  • 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者
  • 労働者派遣事業の許可を取り消されてから5年経過していない者
  • 暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなってから5年経過していない者)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している者
  • 暴力団員等をその業務に従事させている、またはその業務の補助者として使用する恐れがある者

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」


上記のような条件に該当する場合、派遣業の許可を得ることはできません。また、労働者派遣事業許可を取得したあと、欠格事由に該当することとなった場合は、許可が取り消されます。
 
欠格事由についてより詳しく知りたい方は、厚生労働省の「労働者派遣事業の欠格事由(3ページ)」をご確認ください。


労働者派遣事業の許可基準・要件

ここからは労働者派遣事業の許可基準や、許可を得るための要件などを解説します。人材派遣を行なうためには、労働者派遣事業の許可基準すべての要件に適合していなくてはなりません。
 
労働者派遣事業の許可基準は、大まかに説明すると以下のような内容です。

  • 特定の企業に対して人材派遣する目的で派遣事業を行なうのではないこと
  • 派遣労働者の適切な雇用管理を行なえること
  • 派遣労働者の個人情報を適切に管理できること
  • 労働者派遣事業を適正に運営できる能力があること

 
以降で、許可を得るための要件について、詳しく解説します。


「専ら労働者派遣」の禁止

「専ら(もっぱら)労働者派遣」とは、特定の事業者に対してのみ、労働者を派遣している運営状態を指します。
 
法律により専ら労働者派遣は、雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用継続等を図るために必要だとして厚生労働省令が定めているケースを除き、原則禁止とされています。(厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件」より)
 
複数の事業者へ人材を派遣する一般的な派遣業を営む場合は、問題なく許可が下りるでしょう。


雇用管理についての要件

人材を雇用する派遣会社は、派遣労働者の雇用管理を適正に行なう必要があります。派遣業の許可を得るためには、派遣労働者の雇用管理を適正に行なう能力があり、なおかつその能力が厚生労働省で定めた基準に適合していなくてはなりません。
 
たとえば、厚生労働省で定めた基準には、以下のようなものがあります。

▼労働者派遣事業の雇用管理についての要件

●派遣労働者のキャリア形成を支援する制度を有していること

  • キャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めている
  • キャリアコンサルティングの相談窓口が設置されており、担当者も配置されている
  • キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行なうことができる
  • 派遣労働者の教育訓練計画がきちんと周知されている など……

 
●派遣労働者にかかわる雇用管理を適正に行なう体制が整備されていること

  • 派遣元責任者として適切な者が選任・配置されている
  • 派遣元責任者が不在の場合の職務代行者があらかじめ選任されている
  • 労働者に対して、労働保険や社会保険等の適正な加入手続きを行なう など……

 
●キャリア形成支援以外の教育訓練が整備されていること

  • 労働安全衛生法第59条に基づく、安全衛生教育の実施体制を整備している
  • 派遣労働者に対する能力開発体制を整備している
  • 自主的に実施する教育訓練について、派遣労働者が受講しやすい体制を整えている(該当訓練にかかる費用負担を実費程度にする)など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(16ページ~)」


雇用管理の要件は、大まかに分けると「派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有していること」「派遣労働者の適切な管理体制があること」「キャリア形成支援以外の教育訓練が整備されていること」の3パターンとなります。
 
詳しくは厚生労働省の資料を確認し、適切な体制を整えられるようにしましょう。


個人情報保護についての要件

派遣業を行なう会社は、個人情報保護法に基づき、派遣労働者の個人情報を適切に取り扱うことが求められます。
 
たとえば、派遣労働者の個人情報を取り扱う職員への教育がきちんと実施されており、個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整っていること。
 
個人情報を収集するときは本人から直接収集するか、または本人の同意のもと適法かつ公正な手段により本人以外から収集することなどが、個人情報保護の要件として挙げられています。
 
個人情報保護について、詳しくは厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(20ページ~)」をご覧ください。


資産についての要件

人材派遣業を適正に運営するため、事業者の資産にも一定以上の水準が求められます。たとえば人材派遣業を行ないたい事業者は、直近の決算書において、以下のような資産要件を満たしていなくてはなりません。

▼資産についての要件

  • 基準資産額(資産総額から負債総額を控除した金額)が「2,000万円×事業所数」以上ある
  • 基準資産額が負債総額の7分の1以上ある
  • 事業資金として、自己名義の現金預金が「1,500万円×事業所数」以上ある

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(22ページ~)」


事業所の面積や立地についての要件

事業所の面積や立地についての要件もあります。これは派遣業を運営するための事業所として、適切な環境を用意できているか判断するために設けられている要件です。
 
労働者派遣事業における事業所の要件には、以下のようなものがあります。

▼事業所についての要件

  • 事業に使用する面積が約20㎡以上ある
  • 事業所の位置や設備等が、労働者派遣事業を行なうのに適切である
  • 使用目的が賃貸借契約書の目的と一致している(使用目的が事務所である)
  • 別の法人が同居しておらず、独立性が保たれている
  • 事業所の場所が「風営法で規制されている風俗営業店が密集している」等、事業所の立地としてふさわしくない位置ではない など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」


派遣業を行なう際の事業所については、労働局による現地調査が行われます。上記の厚生労働省の資料を確認し、適切な事業環境を整えられるようにしましょう。


適正な事業運営を行なうための要件

適正な派遣業の運営を行なうため、以下のような要件も定められています。

▼事業運営についての要件

  • 労働者派遣事業を当該事業以外の会員獲得・組織拡大・宣伝等のために利用しない
  • 登録の際、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しない
  • 他人に労働者派遣事業を行なわせるために、自己の名義を利用しない など……

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」


派遣登録の際、手数料として金銭や手数料相当の何かを要求したり、派遣業とは無関係の他サービスへ誘導したりすると、「労働者派遣事業を行なう事業者として適切ではない」と判断されます。
 
ここまで説明してきた派遣業の許可についての要件は、厚生労働省のサイト「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」にまとまっています。必要な資料を確認し、派遣労働者が安心して働ける環境づくりを行ないましょう。


派遣業の許可が下りるまでのプロセス

最後に、派遣業の許可が下りるまでの大まかなプロセスを解説します。労働者派遣事業許可を取得し、派遣業を開始・運営する流れは、おおよそ以下のようになります。

人材派遣業の許可を得るまでの流れ

 
出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」


申請前に質問したいことがある場合は、管轄の都道府県労働局にて事前相談ができます。その後、事業所等の準備や派遣元責任者講習の受講などを行ない、許可申請をするための提出書類を作成します。
 
書類が作成出来たら、管轄の都道府県労働局へ提出。その後、都道府県労働局により、申請内容の調査や審査が行われます。
 
審査を無事合格すると、許可証が発行されます。許可証を受領することができたら、事業を開始できるという流れです。申請から許可証の発行までに2~3ヶ月程度の時間がかかります。
 
書類に不備があったり、要件を満たしていなかったりすると、厚生労働省からの許可が下りません。また、不許可だった場合は、不備を訂正して申請し直す手間がかかるため、開業したい時期から余裕をもって申請することが大切です。
 
なお、許可が下りたあとも初回は3年、その後は5年に一度、許可を更新する必要があります。より詳しい申請の流れは、厚生労働省「事業許可までのプロセス(11ページ~)」をご確認ください。


まとめ

派遣業を行なうために必要な許可や資格、提出書類、許可が下りるまでの流れなどを解説しました。労働者派遣事業を始めるには、厚生労働省からの許可を得なくてはなりません。
 
許可を得るための要件が多いほか、用意すべき書類も多数あるため、時間に余裕をもって申請の準備を進めることが大切です。派遣業の許可を取得するにあたり、何か疑問点がある場合は、管轄の都道府県労働局など公的機関へ質問するとよいでしょう。


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